
機械器具目録追加の根抵当権変更登記
先日、工場抵当法に基づく根抵当権に機械器具目録を追加する、
根抵当権の変更登記を申請しました。
このケースはすでに土地に根抵当権が設定されており、
その上に設置した太陽光パネル等を追加で担保するために、
工場根抵当権に変更するケースです。
工場抵当とは、
通常抵当権は不動産に設定されるものですが、
その不動産と一緒に、その範囲に属する動産も担保できるようにしたものです。
不動産だけではそこまで担保価値がでないときに、
そこに属する動産も担保にいれて担保価値をあげて、
金融機関から融資を受けやすくするために作られた制度です。
金融機関から渡された機械器具目録(※1)のとおり登記申請をしたところ、
法務局から連絡があり、不動産1物件につき、機械器具目録を1つずつ作って欲しいとのことでした。
金融機関から頂いた機械器具目録は1つのみで、
その中に不動産が4つ書いてありましたので、それが補正対象でした。
うまく補正を完了し、登記は無事完了しました。
今まで、たくさんの登記をしてきましたが、この工場抵当は初めてあたるケースで、
あらかじめ参考文献を読みながら案件にあたりましたが、今回のケースは盲点でした。
日々、勉強だと改めて感じたケースでした。
※1 どれを工場抵当を及ぼすか、明細みたいなものと考えてください