
清算型遺贈
この度は、清算型遺贈の登記について書きたいと思います。
最近、この登記を立て続けにやったこともあり、増えている登記だと思われます。
清算型遺贈とは、被相続人が遺言により、所有している不動産を売却し、その売買代金を相続人や相続人以外の人に遺贈する手法です。
奇しくも、この清算型遺贈は、私が合格した平成16年度の司法書士試験の書式に出題されました。そのときは、奇跡的に解けましたが。
話を戻しますが、清算型遺贈は、登記を、まず法定相続人に相続登記を入れてから、売却先の買主に移転させます。私のやりました案件は、被相続人が死亡したのち、法定相続人の1人が死亡したという事例でした。
このようなときは、後に亡くなった法定相続人に相続人がいたとしても、あくまで、亡くなった相続人と他の法定相続人の名義で登記をします。注意点は、次の相続登記に行くことはないということです。
なお、この法定相続人名義への相続登記は、遺言執行者がいたため、法定相続人の代理人として相続登記を申請できました。
案件をこなしていきますと、難しい案件にあたることがあり、不動産登記は奥が深いと感じた次第です。
話は変わりますが、ホームページの更新を怠っていましたが、今後は、少しずつですが更新していきたいと思いますので、たまに見に来て頂けますと幸いです。